被災建築物応急危険度判定士登録制度

被災建築物応急危険度判定士登録制度とは、大規模な地震により傾いたり、ひびが入るなど被害を受けた建築物が余震によって倒壊し、第二次災害を引き起こさないよう、被災建築物の危険度を「被災建築物応急危険度判定士」が応急的に判定する制度です。

「被災建築物応急危険度判定士(以下「判定士」といいます)」とは、建築士法に基づく一級・二級・木造建築士・特定建築物調査員(特殊建築物等調査資格者)・一級建築施工管理技士の建築物に関する知識を有する方で、県が行う養成講習会の講習を受け、判定士としてボランティア活動を行う意思があり、県に登録をなされた方です。

 

判定士への登録

判定士への登録(新規)を希望される方は、三重県「被災建築物応急危険度判定士登録講習会開催のご案内」ページよりお申し込みください。(既に被災建築物応急危険度判定士資格をお持ちの方も、聴講していただけます)

※郵送・FAX・Eメールでのお申込は、三重県建築士会までお願いします。

 

判定士の方へ

判定士の認定は、5年ごとに更新手続きが必要となります。更新時期が近づきましたらご案内の文書を送付させていただきますので、手続きにご協力くださいますようお願いいたします。

なお、認定事項(氏名、住所、連絡先等)に変更があった場合も、変更内容のみを記載した変更届の提出をお願いします。

これらの必要書類は三重県のホームページ(e-すまい三重)からダウンロードが可能です。

※郵送・Eメール等にて三重県建築士会までご提出ください。