新規登録申請
合格番号の頭符号が「4D」の方に限られます。
現在他県に転居されている場合でも、本会にて登録申請してください。
必要書類
建築士法改正により、登録資格要件によって必要な書類が
異なります。
必ず下記のフロー図にて必要書類をご確認ください。
1.二級・木造建築士免許申請書
- A4版、両面印刷してください。
- 「試験欄」には合格年・合格通知日・合格番号(ハイフンを除く)を記入してください。
2.三重県二級・木造建築士免許申請書(新規用)
- A4版
- 「登録番号」および「登録年月日欄」は空白としてください。
3.学歴又は実務等に関する書類
(※令和元年度以前に合格された方は必要ありません)
令和2年以降に合格された方は登録資格要件によって提出の要不要が異なります。
ページトップにある「フロー図」にて必要書類を必ずご確認ください。
①学歴を証明する書類
- 平成21年以降に入学の場合・・・「指定科目修得単位証明書・卒業証明書」
- 平成20年以前に入学の場合・・・「卒業証明書」
②実務経歴書
PDF形式 Word形式 記入例 ※実務内容別の記載例はコチラを参考としてください。
対象実務の例示・コード表(令和2年3月1日以降) 対象実務の例示・コード表(令和2年2月29日以前)
- 勤務先が複数ある場合は、勤務先毎に作成してください。
- 「建築実務の詳細」については、できるだけ具体的に記入してください。
- 建築実務の詳細を記入する欄が不足する場合は、複数枚に分けて記入してください。
(※複数枚にわたる場合も、日付・署名等すべて記入すること。) - ご提出後に実務経験等の審査を行います。審査のうえ、登録要件が認められない場合は
書類一式を返却します。 - 審査の段階で実務内容等についてお電話で確認させていただくことがあります。
場合によっては、実務経歴証明者に確認のお電話をさせていただくことがあります。 - 申請された実務経験について、対象となる実務として判断が難しい場合は、必要に応じて
実務に関して補足的に説明するための資料をご提出いただくことがあります。 - 登録要件が認められなかった場合、申請手数料の還付請求が可能です。
③実務経歴証明書
記入例 (建築設計事務所の場合) 記入例 (建築設計事務所以外の法人の場合)
記入例 (行政・独立行政法人の場合) 記入例 (教育・研究機関の場合)
- 「実務経歴書」に記入したすべての勤務先の証明書が必要です。
- 自営業者(例:大工工事の施工管理を行っている工務店代表者等)の場合は、実務に関わる業務を発注した法人の代表者、若しくは元請会社の代表者か代表権をもつ役員、又は実務に関与した建築士事務所の開設者、管理建築士、所属建築士の証明が必要です。
- 会社が倒産している場合はコチラ
4.本籍の記載のある住民票の写し
- 発行の日から6ヶ月以内のもの
- マイナンバー、住民票コードの記載のないもの
(ご注意)免許証明書に旧姓併記を希望する場合、次の①又は②の書類をご提出ください。
①「旧氏欄」に旧姓が入っている住民票の写し
(住民票の写しは旧姓併記の手続きを経て「旧氏欄」に旧姓が記載されます。)
②「旧氏欄」に旧姓がはいっていない住民票の写し+ 戸籍謄本(抄本)
5.証明写真(2枚)
- 縦 45mm × 横 35mm(パスポートサイズ)
- 無帽・正面・無背景
- 6ヶ月以内に撮影したもの
(※合格通知書と同一の写真は使えません) - 2枚同じ写真
- 1. 申請書と、2. 申請書(新規用)に貼付してください。
※写真の詳細・注意事項については日本建築士会連合会のサイトをご覧ください。
6.申請手数料
令和元年以前に製図試験合格者の方(19,300円)
令和2年以降に製図試験合格者の方(24,400円)
※建築士法改正(令和2年3月1日)により、申請手数料が変更となりました。
- 振込の場合、下記口座へ必ず申請者名で払込をしてください。
- 直接現金納入(窓口に限る)も可能です。
- ATMを利用した場合は、受領証(原本)を申請書(裏面)の所定の欄に貼付してください。ゆうちょ銀行または郵便局の備え付け用紙を使用した場合も同じです。
振込先
- 百五銀行 津駅前支店 (普通) 9170
7.合格通知書(原本)
- 建築技術教育普及センターから郵送された建築士試験の合格通知書(原本)を持参してください。
- 合格通知書は、原本確認後その場でお返しします。
8.本人確認ができる公的な身分証明書(原本)
- 写真が貼付された運転免許証、旅券、マイナンバーカード等
- 健康保険証など写真表示のない身元確認書類の場合は、2種類以上
申請書の提出時に本人確認をしますので、上記資格証明書を提示してください。
9.委任状(任意書式)
- 代理人による申請を行う場合に添付してください。
- また、代理人がその本人であることが確認できる公的証明書の提示が必要です。
- さらに、申請時に登録申請者が来られない場合、受領には必ず申請者本人がお越しください。