法第8条の2第3号の届出

二級・木造建築士が精神の機能の障害により二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行う事ができなくなった場合は、以下の書類を申請者本人又はその法定代理人若しくは同居家族が届け出てください。

 

必要書類

1.二級・木造建築士に係る建築士法第8条の2第3号の届出

PDF形式 Word形式 記入例

  • A4版

2.二級・木造建築士免許証(免許証明書)

  • 免許証または免許証明書の原本を提出してください。

3.医師の診断書

  • 病名、障がいの程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書

4.届出人確認書類

  • 本人の場合・・・・本人確認ができる公的な身分証明書
  • 法定代理人の場合・・・戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類
  • 同居の家族の場合・・・本人及び届出者の記載のある住民票の写し(本籍入り、マイナンバーの記載のないもの)