法第8条の2第2号の届出
二級・木造建築士が禁錮以上の刑に処せられた場合(建築士法第7条第2号)または建築士法に違反しもしくは建築物の建築に関し罪を犯して罰金刑に処せられた場合(建築士法第7条第3号)は、以下の書類を申請者本人が届け出てください。
必要書類
1.二級・木造建築士に係る建築士法第8条の2第2号の届出
- A4版
2.二級・木造建築士免許証(免許証明書)
- 免許証または免許証明書の原本を提出してください。
3.戸籍謄本または抄本
- 発行の日から6ヶ月以内のもの
4.本人確認ができる公的な身分証明書(原本)
- 申請書の提出時に本人確認をしますので、運転免許証・パスポート・健康保険証など、公的機関が発行した身分または資格証明書を提示してください。
5.委任状(任意書式)
- 代理権のある代理人による申請を行う場合に添付してください。
- また、代理人がその本人であることが確認できる公的証明書の提示が必要です。