平成31年度 既存住宅状況調査技術者講習のお知らせ
平成28年6月に宅地建物取引業法が一部改正され、平成30年4月から既存住宅の売買時に「既存住宅状況調査」に関する説明が義務付けられました。
既存住宅状況調査の資格者は、講習会を終了した建築士のみが認められていることから、この機会に建築士会の講習を受講していただき、新たな建築士業務の資格を取得されることをお勧めします。
詳しくは、下記をクリックしてご覧ください。
一般の方をはじめ、建築士を目指す方・建築士の方に向けて、有益なさまざまな情報を発信しています。
平成28年6月に宅地建物取引業法が一部改正され、平成30年4月から既存住宅の売買時に「既存住宅状況調査」に関する説明が義務付けられました。
既存住宅状況調査の資格者は、講習会を終了した建築士のみが認められていることから、この機会に建築士会の講習を受講していただき、新たな建築士業務の資格を取得されることをお勧めします。
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