平成27年度「建築士定期講習」のご案内
平成20年11月28日に改正施行された建築士法の規定により、建築士事務所に所属する建築士(一級建築士、二級建築士、木造建築士)は、3年毎に定期講習を受けることが義務付けられています。
当建築士会は、登録講習機関((公財)建築技術教育普及センター)の講習実施協力機関として、建築士事務所協会との共催により定期講習を開催する予定です。
詳しくは、下記をクリックしてください。
一般の方をはじめ、建築士を目指す方・建築士の方に向けて、有益なさまざまな情報を発信しています。
平成20年11月28日に改正施行された建築士法の規定により、建築士事務所に所属する建築士(一級建築士、二級建築士、木造建築士)は、3年毎に定期講習を受けることが義務付けられています。
当建築士会は、登録講習機関((公財)建築技術教育普及センター)の講習実施協力機関として、建築士事務所協会との共催により定期講習を開催する予定です。
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