改正民法が建築士業務に与える影響等に関する説明会
120年ぶりに民法が改正され、2020年4月1日に施行されます。
改正の概要は、「瑕疵」の削除と契約不適合の概念を用いること、その効果として追完請求権、代金減額請求権等の発生、建築物請負契約の解除など、民法の再建関係規定に基づいている各種契約約款の改正が予定されています。
民法改正が、建築士業務に与える影響等について、現時点で想定される問題点と対応、今後の見通し等について解説する説明会を開催いたします。
1.日 時 令和元年12月2日(月) 受付13:30~ 講習14:00~16:25
2.場 所 サンワーク津 1階 研修室 (津市島崎町143-6)
3.定 員 40名(定員になり次第締め切ります。)
4.受講料 会員 3,000円 会員外 5,000円 (テキスト代含む)
5.申込先 (一社)三重県建築士会 (津市桜橋二丁目177-2)
詳しくは、下記をクリックしてご覧ください。